20. 『父の妻を犯す者は、父を恥ずかしめるのであるからのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
21. 『すべて獣を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
22. 『父の娘、または母の娘である自分の姉妹を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
23. 『妻の母を犯す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
24. 『ひそかに隣人を撃ち殺す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
25. 『まいないを取って罪なき者を殺す者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。
26. 『この律法の言葉を守り行わない者はのろわれる』。民はみなアァメンと言わなければならない。