申命記 22:28-30 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

28. まだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えて犯し、ふたりが見つけられたならば、

29. 女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。

30. だれも父の妻をめとってはならない。父の妻と寝てはならない。

申命記 22