16. もし悪意のある証人が起って、人に対して悪い証言をすることがあれば、
17. その相争うふたりの者は主の前に行って、その時の祭司と裁判人の前に立たなければならない。
18. その時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。そしてその証人がもし偽りの証人であって、兄弟にむかって偽りの証言をした者であるならば、
19. あなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。
20. そうすれば他の人たちは聞いて恐れ、その後ふたたびそのような悪をあなたがたのうちに行わないであろう。
21. あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。