6. 獣のうち、すべて、ひずめの分れたもの、ひずめが二つに切れたもので、反芻するものは食べることができる。
7. ただし、反芻するものと、ひずめの分れたもののうち、次のものは食べてはならない。すなわち、らくだ、野うさぎ、および岩だぬき、これらは反芻するけれども、ひずめが分れていないから汚れたものである。
8. また豚、これは、ひずめが分れているけれども、反芻しないから、汚れたものである。その肉を食べてはならない。またその死体に触れてはならない。
9. 水の中にいるすべての物のうち、次のものは食べることができる。すなわち、すべて、ひれと、うろこのあるものは、食べることができる。
10. すべて、ひれと、うろこのないものは、食べてはならない。これは汚れたものである。
11. すべて清い鳥は食べることができる。
12. ただし、次のものは食べてはならない。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、
13. 黒とび、はやぶさ、とびの類。
14. 各種のからすの類。
15. だちょう、夜たか、かもめ、たかの類。
16. ふくろう、みみずく、むらさきばん、
17. ペリカン、はげたか、う、
18. こうのとり、さぎの類。やつがしら、こうもり。
19. またすべて羽があって這うものは汚れたものである。それを食べてはならない。
20. すべて翼のある清いものは食べることができる。
21. すべて自然に死んだものは食べてはならない。町の内におる寄留の他国人に、それを与えて食べさせることができる。またそれを外国人に売ってもよい。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。子やぎをその母の乳で煮てはならない。
22. あなたは毎年、畑に種をまいて獲るすべての産物の十分の一を必ず取り分けなければならない。