12. また庭の西側の幅のために五十キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は十、その座も十。
13. また東側でも庭の幅を五十キュビトにしなければならない。
14. そしてその一方に十五キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は三つ、その座も三つ。
15. また他の一方にも十五キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は三つ、その座も三つ。
16. 庭の門のために青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で、色とりどりに織った長さ二十キュビトのとばりを設けなければならない。その柱は四つ、その座も四つ。
17. 庭の周囲の柱はみな銀の桁でつなぎ、その鉤は銀、その座は青銅にしなければならない。