11. また同じく北側のために、長さ百キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。
12. また庭の西側の幅のために五十キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は十、その座も十。
13. また東側でも庭の幅を五十キュビトにしなければならない。
14. そしてその一方に十五キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は三つ、その座も三つ。
15. また他の一方にも十五キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は三つ、その座も三つ。
16. 庭の門のために青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で、色とりどりに織った長さ二十キュビトのとばりを設けなければならない。その柱は四つ、その座も四つ。
17. 庭の周囲の柱はみな銀の桁でつなぎ、その鉤は銀、その座は青銅にしなければならない。
18. 庭の長さは百キュビト、その幅は五十キュビト、その高さは五キュビトで、亜麻の撚糸の布を掛けめぐらし、その座を青銅にしなければならない。
19. すべて幕屋に用いるもろもろの器、およびそのすべての釘、また庭のすべての釘は青銅で造らなければならない。
20. あなたはまたイスラエルの人々に命じて、オリブをつぶして採った純粋の油を、ともし火のために持ってこさせ、絶えずともし火をともさなければならない。