10. その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。
11. また同じく北側のために、長さ百キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。
12. また庭の西側の幅のために五十キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は十、その座も十。
13. また東側でも庭の幅を五十キュビトにしなければならない。
14. そしてその一方に十五キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は三つ、その座も三つ。