12. その天幕の幕の残りの垂れる部分、すなわちその残りの半幕を幕屋のうしろに垂れさせなければならない。
13. そして天幕の幕のたけで余るものの、こちらのキュビトと、あちらのキュビトとは、幕屋をおおうように、その両側のこちらとあちらとに垂れさせなければならない。
14. また、あかね染めの雄羊の皮で天幕のおおいと、じゅごんの皮でその上にかけるおおいとを造らなければならない。
15. あなたは幕屋のために、アカシヤ材で立枠を造らなければならない。
16. 枠の長さを十キュビト、枠の幅を一キュビト半とし、
17. 枠ごとに二つの柄を造って、かれとこれとを食い合わさせ、幕屋のすべての枠にこのようにしなければならない。
18. あなたは幕屋のために枠を造り、南側のために枠二十とし、
19. その二十の枠の下に銀の座四十を造って、この枠の下に、その二つの柄のために二つの座を置き、かの枠の下にもその二つの柄のために二つの座を置かなければならない。
20. また幕屋の他の側、すなわち北側のためにも枠二十を造り、
21. その銀の座四十を造って、この枠の下に、二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置かなければならない。
22. また幕屋のうしろ、すなわち西側のために枠六つを造り、
23. 幕屋のうしろの二つのすみのために枠二つを造らなければならない。
24. これらは下で重なり合い、同じくその頂でも第一の環まで重なり合うようにし、その二つともそのようにしなければならない。それらは二つのすみのために設けるものである。
25. こうしてその枠は八つ、その銀の座は十六、この枠の下に二つの座、かの枠の下にも二つの座を置かなければならない。
26. またアカシヤ材で横木を造らなければならない。すなわち幕屋のこの側の枠のために五つ、
27. また幕屋のかの側の枠のために横木五つ、幕屋のうしろの西側の枠のために横木五つを造り、
28. 枠のまん中にある中央の横木は端から端まで通るようにしなければならない。
29. そしてその枠を金でおおい、また横木を通すその環を金で造り、また、その横木を金でおおわなければならない。
30. こうしてあなたは山で示された様式に従って幕屋を建てなければならない。
31. また青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で垂幕を作り、巧みなわざをもって、それにケルビムを織り出さなければならない。