4. 青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、
5. あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、
6. ともし油、注ぎ油と香ばしい薫香のための香料、
7. 縞めのう、エポデと胸当にはめる宝石。
8. また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。
9. すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。
10. 彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。
11. あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
12. また金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けなければならない。すなわち二つの環をこちら側に、二つの環をあちら側に付けなければならない。
13. またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。
14. そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。
15. さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。
16. そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。
17. また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。
18. また二つの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。
19. 一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。
20. ケルビムは翼を高く伸べ、その翼をもって贖罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビムの顔は贖罪所にむかわなければならない。