14. そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。
15. さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。
16. そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。
17. また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。
18. また二つの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。
19. 一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。
20. ケルビムは翼を高く伸べ、その翼をもって贖罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビムの顔は贖罪所にむかわなければならない。
21. あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。
22. その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にある二つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。
23. あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。
24. 純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、
25. またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。