出エジプト記 22:15-21 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

15. もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。

16. もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。

17. もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。

18. 魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。

19. すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。

20. 主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなければならない。

21. あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。

出エジプト記 22