出エジプト記 21:21-26 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

21. しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。

22. もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。

23. しかし、ほかの害がある時は、命には命、

24. 目には目、歯には歯、手には手、足には足、

25. 焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。

26. もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。

出エジプト記 21