10. 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
11. 彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
12. 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
13. しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。
14. しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。
15. 自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。
16. 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。
17. 自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
18. 人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、