レビ記 27:4-7 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

4. 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。

5. また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

6. 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。

7. また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。

レビ記 27