レビ記 27:13-18 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

13. もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。

14. もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。

15. もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。

16. もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。

17. もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。

18. もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。

レビ記 27