35. あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助け、寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。
36. 彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。
37. あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。
38. わたしはあなたがたの神、主であって、カナンの地をあなたがたに与え、かつあなたがたの神となるためにあなたがたをエジプトの国から導き出した者である。
39. あなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身を売るときは、奴隷のように働かせてはならない。
40. 彼を雇人のように、また旅びとのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの所で勤めさせなさい。
41. その時には、彼は子供たちと共にあなたの所から出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地にもどるであろう。
42. 彼らはエジプトの国からわたしが導き出したわたしのしもべであるから、身を売って奴隷となってはならない。
43. あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神を恐れなければならない。