22. そして、祭司は彼の犯した罪のためにその愆祭の雄羊をもって、主の前に彼のために、あがないをするであろう。こうして彼の犯した罪はゆるされるであろう。
23. あなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木を植えるときは、その実はまだ割礼をうけないものと、見なさなければならない。すなわち、それは三年の間あなたがたには、割礼のないものであって、食べてはならない。
24. 四年目には、そのすべての実を聖なる物とし、それをさんびの供え物として主にささげなければならない。
25. しかし五年目には、あなたがたはその実を食べることができるであろう。こうするならば、それはあなたがたのために、多くの実を結ぶであろう。わたしはあなたがたの神、主である。
26. あなたがたは何をも血のままで食べてはならない。また占いをしてはならない。魔法を行ってはならない。
27. あなたがたのびんの毛を切ってはならない。ひげの両端をそこなってはならない。
28. 死人のために身を傷つけてはならない。また身に入墨をしてはならない。わたしは主である。
29. あなたの娘に遊女のわざをさせて、これを汚してはならない。これはみだらな事が国に行われ、悪事が地に満ちないためである。