レビ記 14:21-39 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

21. その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、自分のあがないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭を取り、また素祭として油を混ぜた麦粉十分の一エパと、油一ログとを取り、

22. さらにその手の届く山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を取らなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つは燔祭のためである。

23. そして八日目に、その清めのために会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主の前にこれを携えて行かなければならない。

24. 祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログの油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。

25. そして祭司は愆祭の雄の小羊をほふり、その愆祭の血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。

26. また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、

27. 祭司はその右の指をもって、左の手のひらにある油を、七たび主の前に注がなければならない。

28. また祭司はその手のひらにある油を、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、愆祭の血をつけたところにつけなければならない。

29. また祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、あがないをしなければならない。

30. その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。

31. すなわち、その手の届くものの一つを罪祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前にあがないをするであろう。

32. これはらい病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。

33. 主はまたモーセとアロンに言われた、

34. 「あなたがたに所有として与えるカナンの地に、あなたがたがはいる時、その所有の地において、家にわたしがらい病の患部を生じさせることがあれば、

35. その家の持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなものが、わたしの家にあります』と言わなければならない。

36. 祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前に、その家をあけさせ、その家にあるすべての物が汚されないようにし、その後、祭司は、はいってその家を見なければならない。

37. その患部を見て、もしその患部が家の壁にあって、青または赤のくぼみをもち、それが壁よりも低く見えるならば、

38. 祭司はその家を出て、家の入口にいたり、七日の間その家を閉鎖しなければならない。

39. 祭司は七日目に、またきてそれを見、その患部がもし家の壁に広がっているならば、

レビ記 14