レビ記 13:33-40 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

33. その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、

34. 七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。

35. しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、

36. 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。

37. しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。

38. また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、

39. 祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。

40. 人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。

レビ記 13