レビ記 13:21-24 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

21. しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。

22. そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。

23. しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。

24. また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、

レビ記 13