12. もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、
13. 祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。
14. しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。
15. 祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。
16. もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
17. 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
18. また身の皮に腫物があったが、直って、
19. その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
20. 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。