35. またそれらのものの死体が落ちかかったならば、その物はすべて汚れる。天火であれ、かまどであれ、それをこわさなければならない。これらは汚れたもので、あなたがたに汚れたものとなる。
36. ただし、泉、あるいは水の集まった水たまりは汚れない。しかし、その死体に触れる者は汚れる。
37. それらのものの死体が、まく種の上に落ちても、それは汚れない。
38. ただし、種の上に水がかかっていて、その上にそれらのものの死体が、落ちるならば、それはあなたがたに汚れたものとなる。
39. あなたがたの食べる獣が死んだ時、その死体に触れる者は夕まで汚れる。
40. その死体を食べる者は、その衣服を洗わなければならない。夕まで汚れる。その死体を運ぶ者も、その衣服を洗わなければならない。夕まで汚れる。
41. すべて地にはう這うものは忌むべきものである。これを食べてはならない。
42. すべて腹ばい行くもの、四つ足で歩くもの、あるいは多くの足をもつもの、すなわち、すべて地にはう這うものは、あなたがたはこれを食べてはならない。それらは忌むべきものだからである。
43. あなたがたはすべて這うものによって、あなたがたの身を忌むべきものとしてはならない。また、これをもって身を汚し、あるいはこれによって汚されてはならない。
44. わたしはあなたがたの神、主であるから、あなたがたはおのれを聖別し、聖なる者とならなければならない。わたしは聖なる者である。地にはう這うものによって、あなたがたの身を汚してはならない。
45. わたしはあなたがたの神となるため、あなたがたをエジプトの国から導き上った主である。わたしは聖なる者であるから、あなたがたは聖なる者とならなければならない』」。
46. これは獣と鳥と、水の中に動くすべての生き物と、地に這うすべてのものに関するおきてであって、
47. 汚れたものと清いもの、食べられる生き物と、食べられない生き物とを区別するものである。