10. すべて水に群がるもの、またすべての水の中にいる生き物のうち、すなわち、すべて海、また川にいて、ひれとうろこのないものは、あなたがたに忌むべきものである。
11. これらはあなたがたに忌むべきものであるから、あなたがたはその肉を食べてはならない。またその死体は忌むべきものとしなければならない。
12. すべて水の中にいて、ひれも、うろこもないものは、あなたがたに忌むべきものである。
13. 鳥のうち、次のものは、あなたがたに忌むべきものとして、食べてはならない。それらは忌むべきものである。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、
14. とび、はやぶさの類、
15. もろもろのからすの類、
16. だちょう、よたか、かもめ、たかの類、
17. ふくろう、う、みみずく、
18. むらさきばん、ペリカン、はげたか、
19. こうのとり、さぎの類、やつがしら、こうもり。
20. また羽があって四つの足で歩くすべての這うものは、あなたがたに忌むべきものである。
21. ただし、羽があって四つの足で歩くすべての這うもののうち、その足のうえに、跳ね足があり、それで地の上をはねるものは食べることができる。
22. すなわち、そのうち次のものは食べることができる。移住いなごの類、遍歴いなごの類、大いなごの類、小いなごの類である。