19. もし着物がないために死のうとする者や、身をおおう物のない貧しい人をわたしが見た時に、
20. その腰がわたしを祝福せず、また彼がわたしの羊の毛で暖まらなかったことがあるなら、
21. もしわたしを助ける者が門におるのを見て、みなしごにむかってわたしの手を振り上げたことがあるなら、
22. わたしの肩骨が、肩から落ち、わたしの腕が、つけ根から折れてもかまわない。
23. わたしは神から出る災を恐れる、その威光の前には何事もなすことはできない。
24. わたしがもし金をわが望みとし、精金をわが頼みと言ったことがあるなら、
25. わたしがもしわが富の大いなる事と、わたしの手に多くの物を獲た事とを喜んだことがあるなら、
26. わたしがもし日の輝くのを見、または月の照りわたって動くのを見た時、
27. 心ひそかに迷って、手に口づけしたことがあるなら、
28. これもまたさばきびとに罰せらるべき悪事だ。わたしは上なる神を欺いたからである。
29. わたしがもしわたしを憎む者の滅びるのを喜び、または災が彼に臨んだとき、勝ち誇ったことがあるなら、
30. (わたしはわが口に罪を犯させず、のろいをもって彼の命を求めたことはなかった。)
31. もし、わたしの天幕の人々で、『だれか彼の肉に飽きなかった者があるか』と、言わなかったことがあるなら、
32. (他国人はちまたに宿らず、わたしはわが門を旅びとに開いた。)