16. わたしがもし貧しい者の願いを退け、やもめの目を衰えさせ、
17. あるいはわたしひとりで食物を食べて、みなしごに食べさせなかったことがあるなら、
18. (わたしは彼の幼い時から父のように彼を育て、またその母の胎を出たときから彼を導いた。)
19. もし着物がないために死のうとする者や、身をおおう物のない貧しい人をわたしが見た時に、
20. その腰がわたしを祝福せず、また彼がわたしの羊の毛で暖まらなかったことがあるなら、
21. もしわたしを助ける者が門におるのを見て、みなしごにむかってわたしの手を振り上げたことがあるなら、
22. わたしの肩骨が、肩から落ち、わたしの腕が、つけ根から折れてもかまわない。
23. わたしは神から出る災を恐れる、その威光の前には何事もなすことはできない。
24. わたしがもし金をわが望みとし、精金をわが頼みと言ったことがあるなら、
25. わたしがもしわが富の大いなる事と、わたしの手に多くの物を獲た事とを喜んだことがあるなら、
26. わたしがもし日の輝くのを見、または月の照りわたって動くのを見た時、