11. これは重い罪であって、さばきびとに罰せられるべき悪事だからである。
12. これは滅びに至るまでも焼きつくす火であって、わたしのすべての産業を根こそぎ焼くであろう。
13. わたしのしもべ、また、はしためがわたしと言い争ったときに、わたしがもしその言い分を退けたことがあるなら、
14. 神が立ち上がられるとき、わたしはどうしようか、神が尋ねられるとき、なんとお答えしようか。
15. わたしを胎内に造られた者は、彼をも造られたのではないか。われわれを腹の内に形造られた者は、ただひとりではないか。
16. わたしがもし貧しい者の願いを退け、やもめの目を衰えさせ、
17. あるいはわたしひとりで食物を食べて、みなしごに食べさせなかったことがあるなら、
18. (わたしは彼の幼い時から父のように彼を育て、またその母の胎を出たときから彼を導いた。)
19. もし着物がないために死のうとする者や、身をおおう物のない貧しい人をわたしが見た時に、
20. その腰がわたしを祝福せず、また彼がわたしの羊の毛で暖まらなかったことがあるなら、
21. もしわたしを助ける者が門におるのを見て、みなしごにむかってわたしの手を振り上げたことがあるなら、
22. わたしの肩骨が、肩から落ち、わたしの腕が、つけ根から折れてもかまわない。
23. わたしは神から出る災を恐れる、その威光の前には何事もなすことはできない。
24. わたしがもし金をわが望みとし、精金をわが頼みと言ったことがあるなら、