16. さて、約束は、アブラハムと彼の子孫とに対してなされたのである。それは、多数をさして「子孫たちとに」と言わずに、ひとりをさして「あなたの子孫とに」と言っている。これは、キリストのことである。
17. わたしの言う意味は、こうである。神によってあらかじめ立てられた契約が、四百三十年の後にできた律法によって破棄されて、その約束がむなしくなるようなことはない。
18. もし相続が、律法に基いてなされるとすれば、もはや約束に基いたものではない。ところが事実、神は約束によって、相続の恵みをアブラハムに賜わったのである。
19. それでは、律法はなんであるか。それは違反を促すため、あとから加えられたのであって、約束されていた子孫が来るまで存続するだけのものであり、かつ、天使たちをとおし、仲介者の手によって制定されたものにすぎない。
20. 仲介者なるものは、一方だけに属する者ではない。しかし、神はひとりである。
21. では、律法は神の約束と相いれないものか。断じてそうではない。もし人を生かす力のある律法が与えられていたとすれば、義はたしかに律法によって実現されたであろう。
22. しかし、約束が、信じる人々にイエス・キリストに対する信仰によって与えられるために、聖書はすべての人を罪の下に閉じ込めたのである。
23. しかし、信仰が現れる前には、わたしたちは律法の下で監視されており、やがて啓示される信仰の時まで閉じ込められていた。
24. このようにして律法は、信仰によって義とされるために、わたしたちをキリストに連れて行く養育掛となったのである。
25. しかし、いったん信仰が現れた以上、わたしたちは、もはや養育掛のもとにはいない。
26. あなたがたはみな、キリスト・イエスにある信仰によって、神の子なのである。
27. キリストに合うバプテスマを受けたあなたがたは、皆キリストを着たのである。
28. もはや、ユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなたがたは皆、キリスト・イエスにあって一つだからである。
29. もしキリストのものであるなら、あなたがたはアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。