1-3. 裁判でむち打ちの刑と決まったら、裁判官は自分の前に罪人を伏させ、罪の程度に応じて、それぞれ適当な回数だけ打ちなさい。 ただし最高は四十回で、それ以上は絶対に打ってはいけません。 あまりにきびしい刑を科して、同胞を不当に扱わないためです。
4. 脱穀をしている牛に口かせをはめてはいけません。
5. 息子がないまま死んだ人の妻は、夫に兄弟がいる場合、ほかの者と再婚はできません。 必ず夫の兄弟と結婚するのです。
6. そして、二人の間にできた長男に前の夫の名を継がせ、その家が絶えないようにしなさい。
13-15. 取り引きには正確なはかりを使い、正直に量りなさい。 そうすれば、神様が下さる国でいつまでもしあわせに暮らせます。