1-3. 裁判でむち打ちの刑と決まったら、裁判官は自分の前に罪人を伏させ、罪の程度に応じて、それぞれ適当な回数だけ打ちなさい。 ただし最高は四十回で、それ以上は絶対に打ってはいけません。 あまりにきびしい刑を科して、同胞を不当に扱わないためです。
4. 脱穀をしている牛に口かせをはめてはいけません。
5. 息子がないまま死んだ人の妻は、夫に兄弟がいる場合、ほかの者と再婚はできません。 必ず夫の兄弟と結婚するのです。
6. そして、二人の間にできた長男に前の夫の名を継がせ、その家が絶えないようにしなさい。
7. 兄弟が結婚したがらず、義務を果たさない時は、町の長老に、『夫の兄弟は夫の名を残すために私と結婚してくれません』と訴え出なさい。
8. 長老はその男を呼び、話し合います。 それでも頑として承知しないなら、
9. 長老の見ている前でその男に近寄り、くつを脱がせ、顔につばして言ってやりなさい。 『兄弟の家を立てないような人は、こうなるのよ。』
10. そのあと彼の家は、『くつを脱がされた者の家』と呼ばれます。