申命記 24:1-16 リビングバイブル (JLB)

1.  妻のことで何か気に入らないことがあったら、離縁状を渡して去らせなさい。 

2. 彼女が再婚し、 

3. その夫からも離縁されるか、あるいは死別した場合、 

4. 前の夫は彼女と再婚できません。 彼女は汚されているからです。 そんなことをしたら、神様が下さる国に罪を持ち込むことになります。

5.  新婚の男子は兵役やその他の務めを免除されます。 一年間は家にいて、新婚生活を思うぞんぶん楽しむのです。

6.  ひき臼を担保に取るのは違法です。 粉がひけなくなったら、毎日の食事もできません。 

7. 同胞のイスラエル人をさらって奴隷にしたり売り飛ばしたりする者は、死刑です。 そのような罪悪は除き去りなさい。

8.  らい病の場合は、何でも祭司の言うとおりにしなさい。 どうすればよいかは、すべて祭司に教えてあります。 

9. エジプトからの道中、神様がミリヤムになさったことを思い出しなさい。

10.  物を貸す時は、担保の品を取りに、相手の家にずかずか入り込んではいけません。 

11. 相手が持って来るのを外で待ちなさい。 

12-13. 貧しくて外套しか出せない人には、夜の間はそれを返してやりなさい。 あなたがそれを掛けて寝てはいけません。 返してもらった人は、これで寒さをしのげると感謝するでしょう。 神様はあなたの正しい行ないをちゃんと認めてくださいます。

14-15. 貧しい使用人をこき使ってはいけません。 イスラエル人でも町に住む外国人でも同じです。 日が暮れないうちに、その日の給料を払いなさい。 貧しい人はすぐにでも金がいるのです。 あまりひどい扱いをすると、その人は神様に訴えるかもしれません。 そうなったらあなたは有罪です。

16.  父親は子供の罪で死刑になることはなく、子供も父親の罪で死刑になることはありません。 人が死刑になるのは自分の罪のためです。

申命記 24