申命記 22:6-30 リビングバイブル (JLB)

6.  鳥の巣が地面や、木の上にあるのを見つけた場合、ひなや卵が母鳥といっしょだったら、みんないっしょに取ってはいけません。 

7. 母鳥は逃がして、ひなだけを取りなさい。 そうすれば、あなたがたもしあわせに暮らせます。

8.  家を新築する時は、人が落ちないように屋上に手すりをつけなさい。 そうしておけば、万一だれかが落ちても、家や持ち主には責任がありません。

9.  ふどう園にはほかの種をまいてはいけません。 そんなことをしたら、どちらの実も祭司に没収されます。

10.  牛とろばを組にして耕してはいけません。

11.  羊毛と亜麻というふうに、二種の糸で織った衣服を着てはいけません。

12.  (神様の命令を思い出すために)、外套の四すみにふさを縫いつけなさい。

15. 娘の両親は町の裁判官に、娘が処女であった証拠を持って行きなさい。

19. 罰金三万円を娘の父親に払わせなさい。 イスラエル人の処女に言いがかりをつけ、恥をかかせた罰です。 彼は生涯、妻を離縁することができません。 

20. しかし、夫の訴えどおり、妻が処女でなかったことがはっきりしたら、 

21. 裁判官は彼女を父親の家の入口のところに連れ出し、町の者が石を投げつけて殺しなさい。 両親のもとにいながら売春婦まがいのひどい罪を犯し、イスラエルの名を汚したからです。 このような罪悪は除き去らなければなりません。

22.  姦通罪を犯し、見つかった場合、男も相手の人妻も二人とも死刑です。 こうして、イスラエルから罪悪を除き去りなさい。 

30. 義理の母は父親の妻なのですから、父親が死んでからも関係を持ってはいけません。

申命記 22