申命記 15:1-2 リビングバイブル (JLB)

1.  また七年目ごとに、イスラエル人の負債はみな、帳消しにしなさい。 

2. 貸し主は借用証書に、『返済ずみ』と書き込まなければなりません。 それ以上返済の必要はないと、神様が決められたからです。 

申命記 15