申命記 15:1-13 リビングバイブル (JLB)

1.  また七年目ごとに、イスラエル人の負債はみな、帳消しにしなさい。 

2. 貸し主は借用証書に、『返済ずみ』と書き込まなければなりません。 それ以上返済の必要はないと、神様が決められたからです。 

3. ただし外国人には、この決まりは適用されません。 

6. それさえ守れば、神様は約束どおり祝福してくださいます。 多くの国に金を貸すことはあっても借りることはなく、多くの国を支配することはあっても、支配されることはありません。

7.  神様が下さる国に着いてから貧しい者がいたら、その人に冷たくしてはいけません。 

8. 必要な物は何でも貸してやりなさい。 

9. もうじき負債免除の年だからと貸すのを断わるなど、もってのほかです。 その人がほかにどうしようもなく、神様に泣きついたら、言い逃れはできません。 悪いのは明らかにあなたです。 

10. 未練がましくぐちをこぼさず、何でも快く貸しなさい。 そうすれば、神様は仕事をうまくいかせ、ますます豊かにしてくださいます。 

11. 貧しい人はいつでもいるから、この戒めはどうしても必要です。 くどいようですが、貧しい人には進んで貸しなさい。

12.  ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買ったら、男でも女でも、七年目には自由にしてやりなさい。 

13. といっても、手ぶらで帰してはいけません。 

申命記 15