民数記 5:7-14 リビングバイブル (JLB)

7. 罪を告白し、総額を弁償しなければならない。 さらに、盗んだ全額の二割増しを、被害者に返さなければならない。 

8. 被害者が死に、近親者もいない場合は、罪を償うためにささげる子羊といっしょに、その金は神のものであり、祭司に差し出す。 

13. 現場をおさえることができず、証拠もなく、証人もいない場合、 

14. また、夫が嫉妬のあまり妻を疑った場合、 

民数記 5