民数記 5:5-6-17 リビングバイブル (JLB)

7. 罪を告白し、総額を弁償しなければならない。 さらに、盗んだ全額の二割増しを、被害者に返さなければならない。 

8. 被害者が死に、近親者もいない場合は、罪を償うためにささげる子羊といっしょに、その金は神のものであり、祭司に差し出す。 

民数記 5