4. このことも、命令どおりに行なわれました。
7. 罪を告白し、総額を弁償しなければならない。 さらに、盗んだ全額の二割増しを、被害者に返さなければならない。
8. 被害者が死に、近親者もいない場合は、罪を償うためにささげる子羊といっしょに、その金は神のものであり、祭司に差し出す。
13. 現場をおさえることができず、証拠もなく、証人もいない場合、
14. また、夫が嫉妬のあまり妻を疑った場合、
15. 彼女を祭司のところへ連れて行きなさい。 その時、油や香料を混ぜない大麦の粉を三・六リットル持って行きなさい。 それは、彼女が白か黒かをはっきりさせるためにささげる、疑いの供え物だ。