3. 野営地が汚れないように、そんな者は、男でも女でも遠ざけなさい。 わたしがおまえたちの中に住んでいるからだ。」
4. このことも、命令どおりに行なわれました。
7. 罪を告白し、総額を弁償しなければならない。 さらに、盗んだ全額の二割増しを、被害者に返さなければならない。
8. 被害者が死に、近親者もいない場合は、罪を償うためにささげる子羊といっしょに、その金は神のものであり、祭司に差し出す。
21-22. おまえは神様にのろわれる。 その証拠に、ももは腐り、腹はふくれ上がるだろう。』 そのとき女は、『それでもかまいません』と答える。
23. 祭司はのろいのことばを書きつけ、苦い水の中に洗い落とす。
24. 〔有罪ならば〕、祭司が女にその水を飲ませると、腹の中で苦くなる。
25. そのあと、女の手から疑いの供え物を取り、神にささげるしぐさをし、祭壇に持って行きなさい。
26. それを一つかみ祭壇の上で焼き、女に水を飲めと命じる。