民数記 35:6-22-23 リビングバイブル (JLB)

11. 避難用の町を幾つか指定するように、言っておきなさい。 あやまって人を殺した者がそこへ逃げ込むためだ。 

12. そうすれば、被害者の家族もやたらに復讐できない。 裁判で有罪と決まるまでは、たとい人殺しでも死刑にはできない。 

15. イスラエル人だけでなく、外国人や旅行者でも、あやまって人を殺した時はいつでも、この町に逃げ込んでかまわない。

16.  しかし、鉄製の器具で人を打ち殺した時は明らかに殺人罪で、犯人は死刑だ。 

17. 大きな石を使った場合も、殺人罪で死刑。 

18. たとい木製でも武器を使ったら、やはり殺人罪とみなされる。 

19. 被害者の復讐をしたければ、自分で手を下してもかまわない。 犯人に出会ったら殺してもよい。 

20. 憎しみに燃えて物を投げつけたり、待ち伏せして襲いかかったり、 

21. 怒りに狂ってなぐりつけたりして人を殺した場合は、明らかに殺人罪だから、犯人をリンチにかけてもかまわない。

民数記 35