民数記 35:22-23-34 リビングバイブル (JLB)

3. 彼らにも住む場所と、牛や羊など家畜を飼う土地がいるからだ。 

4. 町の回り五百メートルの範囲を放牧地としなさい。 

5. そうすれば、町の中心から境界線までの距離は、東西南北とも千メートルということになる。

6.  レビ部族に与える町は、あやまって人を殺した者が逃げ込める、避難用の六つの町のほかに、四十二だ。 

7. 全部で四十八の町を、放牧地も含めて与えることになる。 

8. 町は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少しというふうに、全国各地から選ぶ。」

22-23. しかし、過失の場合はそうではない。 わざと物を投げたのでも、怒って石を投げたのでもなく、投げた本人が人に当てようなどとは夢にも考えず、敵をやっつけようと思ったわけでもないのに、たまたまそれに当たって人が死んだ場合は、 

24. 事故かどうかよく調べなさい。 その結果によって、加害者を復讐者に引き渡すかどうかを決めるのだ。 

25. 事故だとはっきりしたら、加害者を保護しなければならない。 その時の大祭司が死ぬまで、彼は避難用の町に住むことになる。

26.  ただし、彼がかってに町を出、 

27. 町の外で復讐者に殺された時は別だ。 それは殺人罪にはならない。 

28. 大祭司が死ぬまで町の中にいなければならないのに、かってに町を出たからだ。 大祭司が死んだら、いつでも国へ帰れる。 

29. この法律は永遠に変わらない。

30.  殺人犯はみな死刑だが、証人が二人以上いる場合に限る。 一人だけでは死刑にできない。 

31. 殺人罪には保釈金は通用しない。 犯人は必ず死刑だ。 

32. また、大祭司が死ぬ前に、家へ帰りたいと保釈金を積んでも、避難用の町から出ることはできない。 

33. こうして、土地が汚れるのを防ぐのだ。 殺人で流された血は土地を汚す。 それをきよめるには、殺人犯を死刑にするしかない。 

34. これから行く国は、わたしもいっしょに住むのだから、こんなことで汚したりしないよう、くれぐれも注意しなさい。」

民数記 35