19. 被害者の復讐をしたければ、自分で手を下してもかまわない。 犯人に出会ったら殺してもよい。
20. 憎しみに燃えて物を投げつけたり、待ち伏せして襲いかかったり、
21. 怒りに狂ってなぐりつけたりして人を殺した場合は、明らかに殺人罪だから、犯人をリンチにかけてもかまわない。
22-23. しかし、過失の場合はそうではない。 わざと物を投げたのでも、怒って石を投げたのでもなく、投げた本人が人に当てようなどとは夢にも考えず、敵をやっつけようと思ったわけでもないのに、たまたまそれに当たって人が死んだ場合は、
24. 事故かどうかよく調べなさい。 その結果によって、加害者を復讐者に引き渡すかどうかを決めるのだ。
25. 事故だとはっきりしたら、加害者を保護しなければならない。 その時の大祭司が死ぬまで、彼は避難用の町に住むことになる。
26. ただし、彼がかってに町を出、
27. 町の外で復讐者に殺された時は別だ。 それは殺人罪にはならない。
28. 大祭司が死ぬまで町の中にいなければならないのに、かってに町を出たからだ。 大祭司が死んだら、いつでも国へ帰れる。
29. この法律は永遠に変わらない。
30. 殺人犯はみな死刑だが、証人が二人以上いる場合に限る。 一人だけでは死刑にできない。
31. 殺人罪には保釈金は通用しない。 犯人は必ず死刑だ。
32. また、大祭司が死ぬ前に、家へ帰りたいと保釈金を積んでも、避難用の町から出ることはできない。
33. こうして、土地が汚れるのを防ぐのだ。 殺人で流された血は土地を汚す。 それをきよめるには、殺人犯を死刑にするしかない。
34. これから行く国は、わたしもいっしょに住むのだから、こんなことで汚したりしないよう、くれぐれも注意しなさい。」