民数記 35:13-14-25 リビングバイブル (JLB)

2.  「それぞれの所有地から、幾つかの町と放牧地をレビ部族に与えるよう、人々に命じなさい。 

3. 彼らにも住む場所と、牛や羊など家畜を飼う土地がいるからだ。 

4. 町の回り五百メートルの範囲を放牧地としなさい。 

5. そうすれば、町の中心から境界線までの距離は、東西南北とも千メートルということになる。

6.  レビ部族に与える町は、あやまって人を殺した者が逃げ込める、避難用の六つの町のほかに、四十二だ。 

7. 全部で四十八の町を、放牧地も含めて与えることになる。 

8. 町は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少しというふうに、全国各地から選ぶ。」

13-14. そのような町をカナンに三つ、ヨルダン川の東側に三つ、全部で六つ選びなさい。 

15. イスラエル人だけでなく、外国人や旅行者でも、あやまって人を殺した時はいつでも、この町に逃げ込んでかまわない。

16.  しかし、鉄製の器具で人を打ち殺した時は明らかに殺人罪で、犯人は死刑だ。 

17. 大きな石を使った場合も、殺人罪で死刑。 

18. たとい木製でも武器を使ったら、やはり殺人罪とみなされる。 

19. 被害者の復讐をしたければ、自分で手を下してもかまわない。 犯人に出会ったら殺してもよい。 

20. 憎しみに燃えて物を投げつけたり、待ち伏せして襲いかかったり、 

21. 怒りに狂ってなぐりつけたりして人を殺した場合は、明らかに殺人罪だから、犯人をリンチにかけてもかまわない。

22-23. しかし、過失の場合はそうではない。 わざと物を投げたのでも、怒って石を投げたのでもなく、投げた本人が人に当てようなどとは夢にも考えず、敵をやっつけようと思ったわけでもないのに、たまたまそれに当たって人が死んだ場合は、 

24. 事故かどうかよく調べなさい。 その結果によって、加害者を復讐者に引き渡すかどうかを決めるのだ。 

25. 事故だとはっきりしたら、加害者を保護しなければならない。 その時の大祭司が死ぬまで、彼は避難用の町に住むことになる。

民数記 35