民数記 35:11-29 リビングバイブル (JLB)

11. 避難用の町を幾つか指定するように、言っておきなさい。 あやまって人を殺した者がそこへ逃げ込むためだ。 

12. そうすれば、被害者の家族もやたらに復讐できない。 裁判で有罪と決まるまでは、たとい人殺しでも死刑にはできない。 

13-14. そのような町をカナンに三つ、ヨルダン川の東側に三つ、全部で六つ選びなさい。 

15. イスラエル人だけでなく、外国人や旅行者でも、あやまって人を殺した時はいつでも、この町に逃げ込んでかまわない。

16.  しかし、鉄製の器具で人を打ち殺した時は明らかに殺人罪で、犯人は死刑だ。 

17. 大きな石を使った場合も、殺人罪で死刑。 

18. たとい木製でも武器を使ったら、やはり殺人罪とみなされる。 

19. 被害者の復讐をしたければ、自分で手を下してもかまわない。 犯人に出会ったら殺してもよい。 

20. 憎しみに燃えて物を投げつけたり、待ち伏せして襲いかかったり、 

21. 怒りに狂ってなぐりつけたりして人を殺した場合は、明らかに殺人罪だから、犯人をリンチにかけてもかまわない。

22-23. しかし、過失の場合はそうではない。 わざと物を投げたのでも、怒って石を投げたのでもなく、投げた本人が人に当てようなどとは夢にも考えず、敵をやっつけようと思ったわけでもないのに、たまたまそれに当たって人が死んだ場合は、 

24. 事故かどうかよく調べなさい。 その結果によって、加害者を復讐者に引き渡すかどうかを決めるのだ。 

25. 事故だとはっきりしたら、加害者を保護しなければならない。 その時の大祭司が死ぬまで、彼は避難用の町に住むことになる。

26.  ただし、彼がかってに町を出、 

27. 町の外で復讐者に殺された時は別だ。 それは殺人罪にはならない。 

28. 大祭司が死ぬまで町の中にいなければならないのに、かってに町を出たからだ。 大祭司が死んだら、いつでも国へ帰れる。 

29. この法律は永遠に変わらない。

民数記 35