23. 火で焼ききよめ、それからきよめの水できよめる。 燃える物は水できよめるだけでかまわない。
24. そして七日目に、衣服を洗い、身をきよめてから、野営地に戻りなさい。」
25. 神様はモーセに命じました。
26. 「祭司エルアザルや部族長たちといっしょに、捕虜、家畜、戦利品の数を表にまとめなさい。
27. それを、兵士と国民とに半分ずつ分けるのだ。
28. 兵士はその中から、捕虜、牛、ろば、羊の五百分の一を、税として差し出さなければならない。 それはわたしの取り分だからだ。
29. 祭司エルアザルがそれを受け取り、神への奉納物としてささげる。
30. また国民も同じように、分け前の捕虜や家畜のそれぞれ二パーセントを、税として納めなければならない。 それはわたしの取り分だから、天幕で働くレビ部族に与えるのだ。」