民数記 30:9-12 リビングバイブル (JLB)

9.  未亡人や離婚した女性の場合は、自分で立てた誓いは果たさなければなりません。

10.  結婚して、夫といっしょに暮らしている時に誓いを立てた女性の場合は、 

11. 夫がそれを聞いて何も言わなければ、誓いは有効です。

12. しかし、聞いた日のうちに『認めない』と言えば無効です。 そして、妻も罰せられません。 

民数記 30