民数記 29:5-19 リビングバイブル (JLB)

5. そのほかに、罪を赦してもらうため、雄やぎを一頭、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。 

6. これは、新月ごとの完全に焼き尽くすいけにえ、毎日の完全に焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物のほかに特別にささげる物で、すべて法律に決められているとおりだ。

7.  十日後の二十五日に、もう一度、全国民が集まって神聖な集会を開く。 その日は、どんな仕事も休み、身を慎んで静かに過ごさなければならない。 

8. その日はまた、わたしの大好きな完全に焼き尽くすいけにえとして、傷のない若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげる。 

11. そのほかに、罪が赦されるためのいけにえとして、雄やぎを一頭ささげる。これは、毎年九月二十五日の赦しの日にささげる、罪が赦されるためのいけにえとは別だ。 また、毎日の完全に焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物とも別なのだ。

12.  さらに五日後の三十日にも、国中が仕事を休み、神聖な集会を開く。 その日から一週間、わたしのために祭りをするのだ。 

13. まず最初の日は、わたしの好きな完全に焼き尽くすいけにえとして、傷のない若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげなさい。 

14. それといっしょに、穀物の供え物をする。 油を混ぜた小麦粉を、一頭につき、雄牛の場合は十・八リットル、雄羊には七・二リットル、 

15. 子羊には三・六リットルささげる。 

16. 毎日のいけにえや供え物のほかに、さらに雄やぎ一頭を、罪が赦されるためのいけにえとして、ささげなければならない。

17.  祭りの二日目には、傷のない若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をいけにえにする。 

18. それといっしょに、いつもと同じ割合で、穀物と飲み物の供え物をそれぞれささげる。 

19. このほかに、雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。

民数記 29