5. そのほかに、罪を赦してもらうため、雄やぎを一頭、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。
6. これは、新月ごとの完全に焼き尽くすいけにえ、毎日の完全に焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物のほかに特別にささげる物で、すべて法律に決められているとおりだ。
7. 十日後の二十五日に、もう一度、全国民が集まって神聖な集会を開く。 その日は、どんな仕事も休み、身を慎んで静かに過ごさなければならない。
8. その日はまた、わたしの大好きな完全に焼き尽くすいけにえとして、傷のない若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげる。
11. そのほかに、罪が赦されるためのいけにえとして、雄やぎを一頭ささげる。これは、毎年九月二十五日の赦しの日にささげる、罪が赦されるためのいけにえとは別だ。 また、毎日の完全に焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物とも別なのだ。
12. さらに五日後の三十日にも、国中が仕事を休み、神聖な集会を開く。 その日から一週間、わたしのために祭りをするのだ。
13. まず最初の日は、わたしの好きな完全に焼き尽くすいけにえとして、傷のない若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげなさい。
14. それといっしょに、穀物の供え物をする。 油を混ぜた小麦粉を、一頭につき、雄牛の場合は十・八リットル、雄羊には七・二リットル、
15. 子羊には三・六リットルささげる。
16. 毎日のいけにえや供え物のほかに、さらに雄やぎ一頭を、罪が赦されるためのいけにえとして、ささげなければならない。
17. 祭りの二日目には、傷のない若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をいけにえにする。
18. それといっしょに、いつもと同じ割合で、穀物と飲み物の供え物をそれぞれささげる。
19. このほかに、雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。