民数記 29:11-31 リビングバイブル (JLB)

3-4. それにつける穀物の供え物は、油を混ぜた上等の粉が、雄牛には十・八リットル、雄羊には七・二リットル、子羊には一頭につき三・六リットルの割合だ。 

11. そのほかに、罪が赦されるためのいけにえとして、雄やぎを一頭ささげる。これは、毎年九月二十五日の赦しの日にささげる、罪が赦されるためのいけにえとは別だ。 また、毎日の完全に焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物とも別なのだ。

12.  さらに五日後の三十日にも、国中が仕事を休み、神聖な集会を開く。 その日から一週間、わたしのために祭りをするのだ。 

13. まず最初の日は、わたしの好きな完全に焼き尽くすいけにえとして、傷のない若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげなさい。 

14. それといっしょに、穀物の供え物をする。 油を混ぜた小麦粉を、一頭につき、雄牛の場合は十・八リットル、雄羊には七・二リットル、 

15. 子羊には三・六リットルささげる。 

16. 毎日のいけにえや供え物のほかに、さらに雄やぎ一頭を、罪が赦されるためのいけにえとして、ささげなければならない。

17.  祭りの二日目には、傷のない若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をいけにえにする。 

18. それといっしょに、いつもと同じ割合で、穀物と飲み物の供え物をそれぞれささげる。 

19. このほかに、雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。

20.  三日目には、傷のない若い雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげる。 

21. それぞれといっしょに、いつものとおりの割合で、穀物と飲み物の供え物をする。 

22. そのほか、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎ一頭を、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。

23-24. 四日目には、傷のない若い雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、穀物と飲み物の供え物といっしょにささげる。 

25. また雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。

26-27. 五日目には、傷のない若い雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、いつもと同じ、穀物と飲み物の供え物をつけてささげる。

28. ほかに、罪が赦されるためのいけにえとして、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎを一頭ささげる。

29-30. 六日目には、傷のない若い雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、いつもと同じ、穀物と飲み物の供え物をつけてささげる。 

31. さらに雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。

民数記 29