3-4. それにつける穀物の供え物は、油を混ぜた上等の粉が、雄牛には十・八リットル、雄羊には七・二リットル、子羊には一頭につき三・六リットルの割合だ。
11. そのほかに、罪が赦されるためのいけにえとして、雄やぎを一頭ささげる。これは、毎年九月二十五日の赦しの日にささげる、罪が赦されるためのいけにえとは別だ。 また、毎日の完全に焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物とも別なのだ。
12. さらに五日後の三十日にも、国中が仕事を休み、神聖な集会を開く。 その日から一週間、わたしのために祭りをするのだ。
13. まず最初の日は、わたしの好きな完全に焼き尽くすいけにえとして、傷のない若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげなさい。
14. それといっしょに、穀物の供え物をする。 油を混ぜた小麦粉を、一頭につき、雄牛の場合は十・八リットル、雄羊には七・二リットル、
15. 子羊には三・六リットルささげる。
16. 毎日のいけにえや供え物のほかに、さらに雄やぎ一頭を、罪が赦されるためのいけにえとして、ささげなければならない。
17. 祭りの二日目には、傷のない若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をいけにえにする。
18. それといっしょに、いつもと同じ割合で、穀物と飲み物の供え物をそれぞれささげる。
19. このほかに、雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。
20. 三日目には、傷のない若い雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげる。
21. それぞれといっしょに、いつものとおりの割合で、穀物と飲み物の供え物をする。
22. そのほか、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎ一頭を、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。
23-24. 四日目には、傷のない若い雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、穀物と飲み物の供え物といっしょにささげる。
25. また雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。
26-27. 五日目には、傷のない若い雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、いつもと同じ、穀物と飲み物の供え物をつけてささげる。
28. ほかに、罪が赦されるためのいけにえとして、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎを一頭ささげる。
29-30. 六日目には、傷のない若い雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、いつもと同じ、穀物と飲み物の供え物をつけてささげる。
31. さらに雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。