10. 灰を集めた者も着物と体を洗いきよめるが、夕方までは、やはり汚れたままだ。 イスラエルの人々も、いっしょに住んでいる外国人もみな、永遠にこの法律を守らなければならない。
11. 人の死体にさわったら、だれでも七日間は汚れる。
12. 三日目と七日目に、赤い雌牛の灰を入れた水で体を洗えばきよめられるが、三日目にこの儀式をしないと、七日たっても、まだ汚れたままだ。
13. 死体にさわったのに、決まりどおり体を洗いきよめないのは、神の天幕を汚すのと同じことだ。 そんな不届き者は追放しなさい。 きよめの水をかけなかったので、まだ汚れたままだからだ。
14. テントの中で人が死んだ場合は、次のようになる。 そのテントに入る者も、そのとき中にいた者もみな、七日間は汚れる。
15. 人だけでなく、中にあるふたのない入れ物も汚れる。
16. また、戦争その他の理由で死んだ者の死体に野外で触れた者、骨や墓にさわった者も、七日間けがれる。
17. それをきよめるには、まず汚れをきよめる赤い雌牛の灰を器に入れ、わき水を加える。
18. それから、汚れていない者がヒソプの枝をその水に浸し、テントと中にある水さしや皿、中にいて汚れた者などに振りかける。 また骨や、殺されるかその他の理由で死んだ者の死体や、墓にさわった者にも振りかける。
19. 三日目と七日目に、このようにする。 それから、本人が着物と体を洗いきよめる。 そうすれば、七日目の夕方には汚れからきよめられるのだ。
20. 身が汚れたのにきよめようとしない者は、神の聖所を汚したのだから追放される。 彼はきよめる水を体にかけなかったので、汚れたままだ。
21. この法律は永遠に変わらない。 水を注ぎかける者も、あとで着物を洗いきよめる。 水に触れた者はだれでも、その日の夕方まで汚れるのだ。
22. また、汚れた者がさわるものもみな、夕方まで汚れる。」