25. それから、祭司が全国民の罪を償う儀式をすれば、罪は赦される。 この場合は、まちがって罪を犯したのだから、神様に、火で焼くいけにえと罪が赦されるためのいけにえをささげることによって、償うことができる。
26. 国民全体の罪は、いっしょに住んでいる外国人も含めて、このようにして赦されるのだ。
27. 個人が、わざとでなく罪を犯した場合は、一歳の雌やぎを一頭、罪が赦されるためのいけにえとしてささげなさい。
28. 祭司はその者が赦されるように、罪を償う儀式をする。
29. いっしょに住んでいる外国人の場合も同じだ。