10. ろば、牛、羊、そのほかどんな動物でも、人にあずけ、死ぬか傷つくか盗まれるかした場合、そして、実際にどうであったかを報告する目撃者がいない時は、
11. あずかった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。 持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。
12. しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、あずかっていた者は持ち主に弁償しなければならない。
13. また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。 この場合は弁償の必要はない。
14. 人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、しかも、持ち主がその場に居合わせなかった時は、借りた者が弁償しなければならない。
15. しかし、持ち主が居合わせた場合は弁償の必要はない。 ただし、賃借りの物については、借り賃はきちんと払わなければならない。
16. だれとも婚約していない女性を誘惑し、彼女と関係を結んだ者は、しきたりどおりの結納金を支払って、彼女を妻にしなければならない。
17. しかし、父親が結婚に反対の場合は慰謝料を払う。
18. 女呪術師は死刑だ。
19. 動物と性的関係を持つ者は死刑だ。
20. 主以外の神々にいけにえをささげる者は死刑だ。
21. 外国人を迫害してはならない。 自分自身がエジプトで外国人だったことを忘れるな。
22. 未亡人や孤児につらく当たってはならない。
23. 少しでもそんなことがあれば、彼らはわたしに助けを求めるだろうし、わたしは必ず彼らを助ける。
24. わたしの怒りは燃え上がり、剣でおまえたちを殺す。 おまえたちの妻が未亡人に、子供が孤児になる。
25. 困っている仲間のヘブル人(イスラエル人)に金を貸す場合、利息を取る普通の取り引きをしてはならない。