7. 娘を奴隷に売る場合は、六年たっても、男奴隷のように自由を与えてはならない。
8. 主人は、その女が気に入らなくなったら、必ず彼女を買い戻せるようにしてやらなければならない。 しかし、外国人に売り飛ばす権利はない。 いったんは結婚しておきながら、用ずみだということで彼女を傷つけたからである。
9. ヘブル人の女奴隷と息子を婚約させたなら、もはやその女を奴隷として扱ってはならない。 娘と同じに考えるべきである。
10. 自分が女奴隷と結婚し、そののち別の妻を迎えた時は、彼女への食べ物や衣類の割り当てを減らしてはならないし、夫婦の営みをおろそかにしてもいけない。
11. この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は一円も支払わず自由に家を出てかまわない。
12. 人を強く打って死なせた時は、打った者は死刑だ。
13. しかし、殺意がなく、たまたま事故でそうなった時は、むしろ、わたしがそうしたと言ってもいいくらいなのだから、わたしが安全な逃げ場所を指定する。 そこへ逃げ込めばいのちは助かる。
14. しかし殺意を持って計画的に人を殺した者は、たといわたしの祭壇から引きずり降ろしてでも、死刑にしなさい。
15. 両親を打つ者は死刑だ。